MAA一般社団法人

MAAとは

MAAとは、Musiumart Ambassador Association(ミュージアマート・アンバサダー・アソシエーション)一般社団法人の略称です。2017年4月に設立しました。

コンセプト

既知を広げ、未知に触れ、文化と呼吸する。今の人生にさらりとしたオプションを。

理事長挨拶

Musiumart Ambassador Association一般社団法人(以下、MAA)は文化・芸術等の「人間の創造性」に親しむことによって、私たちの暮らしや営みに潤いや輝きを与え、もって価値的な日々を送っていくことを目的に設立されました。「Musiumart」という語は「Music, Museum, Art」を結合させた造語で「文化・芸術の担い手、受け手としての私たち」を表現したものです。

インターネット全盛の今日、その住人たる私たちには、生まれ・地域・家柄・年齢・所属・学歴・職業といった「属性」にとらわれることなく、「その人そのもの」と交流することが出来るようになりました。これはインターネットがもたらした現象の中でも特に普遍性を内包する意義があると考えます。MAAではこのインターネットが持つ特性を会の運営にも反映し、会員の属性を示す「個人情報」を極力扱わず、文化・芸術を共に享受できる仕組みを用意しました。

本会への入会・活動に本名すら必須ではありません。インターネットでお使いのハンドルネームでも、バンドやアーティストとして活動している仮名でも、現実社会でお使いのペンネームでも、もちろん本名でも構いません。必要なのは「あなたその人」であり、「人柄」であり、「行動」であります。難しい活動は何もありません。共々に文化・芸術へ親しむことを通して、会員の日々の暮らしに精神的な豊かさを実らせていくことが出来るならば、私にとって望外の喜びとするものです。

世に広がる多様な方々と充実した時間を分かち合えることを心から楽しみにしつつ、私の挨拶とさせて頂きます。

 

Musiumart Ambassador Association 一般社団法人 理事長
PlaAri 拝

活動内容

偶数月にメイン行事である文化レクリエーション(文化・芸術の鑑賞)を開催します。訪問した文化施設の簡易アセスメントを行い、集計・公表します。その他、不定期にインターバルレクリエーションを催します。イベント参加や会員生放送、講演会設定など、時宜に即した内容を検討します。

入会条件

入会方法

リンク

MAAアセスメント
文化施設としての利便性や充実度を、「プロの視点ではなく一般鑑賞者の感覚」を軸として、MAA独自の評価基準を設けて実施しています。
広報ツイッター
最新の活動状況をお知らせします。
入会専用ツイッター
入会ご希望の方は、こちらにフォローリクエストをお願いします。
MAAチャンネル
MAAのニコニコチャンネルです。本会の活動状況を中心に広報していきます。
FAQ
本会に寄せられる質問とその回答を、一問一答形式でまとめました。

会員規約

第1条(名称)
本会はMusiumart Ambassador Association一般社団法人と称し、略称をMAAとする。
第2条(所在)
本会の所在地を東京都新宿区に置く。
第3条(目的)
本会の目的は定款に基づくものとする。
第4条(事業)
本会の事業は定款に基づくものとする。
第5条(組織)
本会は、本会の目的に賛同した会員をもって組織する。なお会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律における社員とは区分して取り扱う。
第6条(入会及び会員)
本会の定める入会手続きを経た者を会員とする。未成年者の入会はこれを認めない。
第7条(規約の同意)
会員は入会と同時に本会規約に同意したものとみなす。
第8条(退会)
会員はいつでも自らの意志により所定の手続きを経て退会することができる。特段の事情なく会費を3か月以上納めない会員について理事長が退会処理を行うことができる。退会時、会費の日割り返還は行わない。
第9条(規約の変更)
本規約は総会で会員の3分の2を超える議決によって変更することができる。
第10条(事業部会)
本会の事業並びに運営事項を遂行するため、必要に応じ理事もしくは各事業部長が部会会員を招集して実施する。
第11条(臨時総会)
理事長は必要により、臨時総会を招集する。
第12条(役員会)
理事長は必要により、役員会を招集する。
第13条(会費)
本会の運営に必要とする会費を1,080円とし、本会指定の決済方法にて徴収する。
第14条(基金)
定款に基づいて基金を募集する。
第15条(寄付)
時期に関わらず寄付を受けることができる。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は定款に基づく。
第17条(罰則)
会員が本会の運営を阻害し、または本会の体面を著しく毀損し品位にもとる行動があった時は、総会で会員の過半数を超える議決をもって除名する。
第18条(付則)
本規約は、平成29年4月8日より施行する。
本規約は、平成30年4月7日から改訂施行する。